2009-04-24 第171回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
許認可を得ることによるメリットというのは、管理をされる側の行政当局側にもあるわけでありますから、こうした外国人学校の認可の手続等々にかかるさまざまな経費を、認可手続の促進という観点から助成をするというような間接的支援もあるのではないかというふうに思いますが、その点についてどのような御認識か、お聞かせください。
許認可を得ることによるメリットというのは、管理をされる側の行政当局側にもあるわけでありますから、こうした外国人学校の認可の手続等々にかかるさまざまな経費を、認可手続の促進という観点から助成をするというような間接的支援もあるのではないかというふうに思いますが、その点についてどのような御認識か、お聞かせください。
この第二部会におきましては、まず、事務局である金融庁の方から、過去二年間の生命保険会社の財務基盤充実、ディスクロージャー改善など、生命保険会社が努力してきたありさまといいますか様子、それから行政当局側の監督手法の整備に関する努力の経緯などが説明されました。
そして、我が国よりも厳しい規制を置いてまいりましたフランスでも、この間急速に派遣が拡大いたしまして、さらなる規制が必要だという行政当局側の認識まで表明されております。 これらの国よりも緩い規制しか持たない我が国において、政府改正案のような、政府提案のような中身で自由化が促進されていくということになりますと、大変深刻な労働市場への影響が懸念されます。
一言で言いますと、納税者番号を使って行政当局側に膨大な個人資料がたまってしまうことに対する不安感とでも言いましょうか、そういうものがプライバシーリークされていると思います。 それで、議論を少し整理させていただきますと、一つは税務当局と納税者との間で課税の適正化、公平化のために資料を出していただく、これはやはりプライバシーには当たらないだろう、こういうふうに思います。
あくまでも行政当局の権限でこれをとめるんだということになるわけでございますが、その点についてのいろんな批判が出ていると思うんですけれども、行政当局側の見解はどうでございましょうか。
美濃部知事は、御承知のように日本を代表する憲法学者の美濃部達吉博士の子息として、だれよりも法の運用、執行には気を配った民主都政という考え方で都政を行ってまいりましたが、その知事が、一人でも反対していたら土地収用はやらないと言ったというのは、数字的に一というものを言ったのではなくて、民主都政の哲学として、行政当局側はあくまでも住民の意見を広く聴取して、可能な限り同意を得たいという、言うなればあの方の高
特に、地方議会がそれぞれ開かれるものですから、行政当局側の提案内容と議会側の対応とが相当変わってきて各所で困っています。東京都が一番いい例ですが、東京都が上下水道を初めその他消費税分を料金の引き下げによって吸収して、事実上料金そのものは都民の側では変わらない、ないしは少し下がる等々を含めて、いわゆる消費税分の上乗せによる料金の改定はほとんどなされない、この状況をどうごらんになるか。
その都度、再びあの惨事を起こさないということで国会側も行政当局側も努力をしてきたはずでありますが、それでもなお今回のような痛ましい事故を再び起こしたという点について、大きな責任を感じているわけです。私は、この立場から若干の質問を行って、問題点を提起をしたいと思うんです。 まず、消防庁長官とそれから政務次官に、それぞれの立場からの責任についての認識ですね、これをお伺いしておきたいと思います。
○遠藤政府委員 こういったたぐいの制度につきましては、行政当局側だけのチェックに加えまして、今回の場合は労使協議して、労使合意の上で申請が行われる、こういうことで、いままでの各種の制度に比較いたしますと、こういうチェック体制としては、きわめて十分なものであろうかと実は私ども考えておったわけであります。
住民を裁判に追いやるのは行政当局側の無策と不誠意です」ということを言っている人たちもあります。また、この日の判決でも、「住民が被害の実情を訴え、陳情を繰り返したのに対し国の騒音対策はすべて不十分。公害対策を後回しにして航空機の利用増加を急いだ」と認めている。これは判決文の中に書いてある。また、「「裁判になったとたんに、不十分ながらも行政対策が動き出す」という奇妙な因果関係を指摘する人は多い。
ということになりますと、この法律で必要だと思われる限度というのは、この法律の前のほうの規定、いま塚田委員からもお話がございましたように、主として二条第二項で届け出られた価格取りきめにつきまして、それが妥当であるかどうかを二条二項各号に照らして判断する場合の、いわば行政当局側の心証を得るためというふうに考えるのが妥当だろうと考えます。
していこうとせられておるか、こういうことをお聞かせを願い、そうしてその立場と申しますか、その観点から先ほど最初に申し上げました四月二日に判決のありました東京都の教組の争議事件に対する判決の内容につき、そうしてまた、私、不敏にして争議行為の態様と申しますか、実態についても詳しく存じませんので、大体についての実態と、そうしてそれに対していかなる処分行為があったのか、そうしてまたこの判決自体が、表面は行政当局側
諮問をいたす側の、行政当局側の水産庁長官が、委員会のメンバーとしてこの審議に参加し、その決定の表決に参加するという形が、従来の審議会の運営から申しまして、必ずしも適切ではないというふうに考えられますので、この際、水産庁長官というものを漁港審議会の委員からはずそうというのが、もう一つの改正の趣旨でございます。
特に貿易出張所がお互いにできますと、やはりこういう問題がはっきりしておりませんと、門前市をなして、逆に取引の円滑化をはかるための機関がいろいろの不正を生み、矛盾を生み、中傷、混乱を生む原因になるおそれもありますので、ぜひとも行政当局側においてもお考えおきを願いたい。
これに対しての正当な判断を下すいわゆる労働行政当局側の知性が、ややもするとどうも濁つておるように見えるわけなのです。私は今そのことを込めて申し上げておるわけなのです。